賃金デジタル払いに関する改正省令を公布/厚生労働省

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2022.11.29

厚生労働省は、賃金をデジタルマネーの取扱い業者の口座で受け取ることに関する労働基準法の改正省令を公布しました。

 

賃金については、原則の現金払いのほか、これまで認められていた銀行口座と証券総合口座に加えて、厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への振込みが可能となりまする。

 

口座の残高上限を100万円とするほか、大臣指定業者は破産の場合の賃金債権保護のための措置等が求められます。

 

改正省令の施行は2023年4月1日。

 

詳細はこちら:(改正省令)厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001065931.pdf