4月1日より全労働者が対象、労働条件通知書の明示ルールが改正

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2024.02.15

2024年4⽉1⽇から、従業員の⼊社時、及び更新時に交付する労働条件通知書に記載しなければならない事項が追加されます。

 

厚生労働省では、職業安定法施行規則改正により2024年4月1日以降、ハローワークに求人を申し込む場合は、求人票に新たに「従事すべき業務の変更の範囲」、「就業場所の変更の範囲」、「有期労働契約を更新する場合の基準」の明示が必要となります。

 

すでに雇用している労働者(無期契約労働者だけでなく、パート・アルバイトや契約社員、派遣労働者、定年後に再雇用された労働者などの有期契約労働者も含む)に対して更新する労働条件通知書においても明示が必要となります。

 

詳細は ↓ 厚生労働省リーフレットで確認ください。
労働条件通知書の記載例、就業規則、問い合わせ先など含みます(全22ページ)

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厚生労働省:「労働基準法施行規則」「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」が改正(PDF)