労働者101人以上の組合員様へ
2022.01.06
厚生労働省のプレスリリースより抜粋
「次世代育成支援対策推進法」は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために定められた法律です。
この法律において、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」の策定・届出、外部への公表、労働者への周知を行うことが義務とされています(100人以下の企業は努力義務)。
また、策定した「一般事業主行動計画」に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は、申請することにより、厚生労働大臣の認定・特例認定を受けることができます。
令和4年4月1日から認定制度が改正されます。改正のポイントは以下のとおりです。
⇒ くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されます!(厚生労働省PDF)