建設分野技能実習の新たな受入れ基準について、国土交通省より告示

黒坂 黒坂

2019.07.06

国土交通省より、以下告示がありました。

 

令和元年7月5日、「建設関係職種等に属する作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等(令和元年国土交通省告示第269号)」が公布され、建設キャリアアップシステムへの登録や報酬の安定的な支払い等の義務付け、受入人数枠の設定等を行うこととなりました。

 

常勤職員数が9人未満(1~8人)の場合、現行は最大9名の技能実習者を受け入れることが可能でしたが、告示施行後は、常勤職員数までしか受け入れられないこととなります

 

詳細はホームページでご確認ください。

国土交通省ホームページ