外国人労働者 新たな在留資格骨子固まる

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2018.10.12

東京新聞より (10月11日)

外国人労働者の受け入れ拡大に向け、政府が秋の臨時国会に提出する入管難民法などの改正案骨子が判明した。受け入れが必要な業種で、知識や経験など一定の技能が必要な業務に就く「特定技能1号」と、熟練技能が必要な業務に就く「特定技能2号」という在留資格を新設する。1号は在留期限が通算五年で家族帯同を認めないが、2号は事実上永住を認め、配偶者と子どもの帯同も可能とする方針だ。

 

 受け入れ拡大は深刻な人手不足が背景にあり、政府は来年四月の導入を目指す。単純労働分野での就労を想定しており、高度な専門人材に限っていた受け入れ政策の転換となる。骨子は十二日の関係閣僚会議で示す。

 

 骨子によると、生産性向上や日本人労働者確保の取り組みをしても、なお人材が不足する分野で外国人を受け入れることとし、今後具体的に定める。介護や農業、建設など十数業種が検討対象となっている。人材不足が解消された場合などは、必要に応じて受け入れ停止の措置を取る。

 

 受け入れるのは即戦力で、生活に支障がない程度の日本語ができる外国人。各業種を所管する省庁の試験などを経て、1号や2号の資格を取得する。技能実習を修了した後に1号の資格を得たり、1号から2号に移行できたりする仕組みも設ける。技能実習生が1号の資格を取得すれば、最長10年間働けることになる。

 

 受け入れ先は、日本人と同等以上の報酬を支払うなど、雇用契約で一定の基準を満たす必要がある。1号の外国人には、計画を策定して生活などを支援する。

 

<外国人労働者> 厚生労働省によると、日本で働く外国人労働者は昨年10月時点で過去最多の約127万9千人だった。政府はこれまで原則として就労目的の在留を認めず、高度な専門人材に限って受け入れてきたが、実態としては技術の習得を目的とした外国人技能実習生や、留学生のアルバイトも急増している。技能実習制度では、違法な低賃金や長時間労働などの問題が指摘されている。