賃金のデジタル払いを認める指定業者を公表/厚労省

雇用・人事 雇用・人事

2024.08.11

厚生労働省は9日、賃金のデジタル払いを認める最初の資金移動業者を指定しました。受入上限額は20万円で、賃金の通貨払い原則(労基法24条)の例外として、2022年の労働基準法施行規則の改正により、労働者が同意した場合、銀行口座と証券総合口座への支払いのほか、破綻時の弁済、適時の換金等の要件を満たすと厚生労働大臣が認めた指定資金移動業者に振り込む賃金のデジタル払いが追加されていました。

 

▽労働者向けリーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001282165.pdf

▽指定資金移動業者
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html#h2_free5

▽賃金のデジタル払いを導入するための手続き
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001282164.pdf